・石、ガラス、金もの、土砂、木片等
・プラスティック類、樹脂含浸紙、硫酸紙、布類
・ターポリン紙、ロウ紙、石膏ボード等の建材
・その他再生工程に著しい障害を与えるもの
具体的な例
・ワッペン類、ファイルの金具、金属クリップ類、
・フィルム類、発泡スチロール、セロハン、プラスチック製品、
・ガラス製品、布製品、裏が銀紙の米袋、日本酒のパック
以下のものは少量の混入ならば回収可能です。
・カーボン紙、ノーカーボン紙、
・ビニール及びポリエチレンの樹脂コーティング紙、
・ラミネート紙、粘着テープ(但し、ダンボールの場合、禁忌品としない)、
・感熱紙、芳香紙
具体的な例
・窓のついた封筒、ビニールコート紙、紙コップなどのワックス加工品、
・油紙、写真、合成紙、防水加工紙、感熱紙(ファックス用紙)、
・伝票